民事信託の有益性
2016年10月24日 16:19
民事信託の有益性
約10年前に信託法が改正され、信託銀行等を対象とする商事信託に、新たに通称「民事信託」と呼ばれる部分が加わりました。そのため、最高裁判所による判例等何もありません。
そのために、「民事信託」に手を出すのは怖いという考え方があります。せっかく法が認めた制度でも、使わなければ宝の持ち腐れです。
民事信託はしっかりと使いこなせば、相当大きな武器になります。
たとえば現在の民法では個人の財産を認め、「家の財産」は認められません。全ては個人が「所有」します。
ということは、先祖代々の財産を大切に思う方にとっては、相続が悲劇を招きます。一つのまとまりをなしていた財産は、各相続人の元へばらばらに散ってしまい、「家の財産」は無くなるのです。
「家の財産」を「会社の財産」に置き換えても同じことではないでしょうか。必死に築き上げてきた会社も、相続によってその基盤が揺らぐ結果となります。更にその次の相続となると、もはや会社機能を失うことになるでしょう。
更には離婚や人口の都市集中や地方の過疎化、核家族化などにより、相続関係は非常に複雑化しています。付き合いのない相続人に財産が移ってしまうということもあります。
このような現代における様々な事情の中で、相続制度は上手く機能しているとは言えません。
そもそも相続財産は、親のものです。親が自分の財産を好きに処分できることが当然なはずです。日本国憲法や民法はそう謳っていながらも、子が親の財産に口を出す(あてにする)状況もあります。
民事信託を利用すれば、様々な解決策が見つかるでしょう。決して税金対策にはなりませんが、財産の持ち主である親の意向にそった「相続」が可能となります。
現行の相続制度を踏まえ、争いを回避した民事信託を構築すれば、様々な問題を解決し得るのです。
ペット信託は民事信託です。
動物には財産を残せません。可愛い愛犬や愛猫に財産を残してやりたくとも、民法の世界では相続人にお願いするのが関の山です。でも、そのお願い自体は相続人を拘束できません。愛犬や愛猫のためと思っていた財産も他の使い道をされる可能性も否定できません。
しかしペット信託では、そのようなことが全て可能になるのです。ことがスムーズに運んでいるかを監督する仕組みさえ作れます。
以上、民事信託の有益性を語ってまいりましたが、今後も皆様に民事信託が如何に有益化をお話し続けていく必要を感じております。いくら良いものでも、皆さんがそれを知らなければ活用できないからです。そう考え、今後もセミナーやブログ等あらゆる手段でお伝えしていく所存です。